| 赤色2号 | |
タール色素 |
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| 下記の食用タール色素は日本では食用として使用されており、 北欧で禁止されているものです。 |
| 赤色2号 | 赤色3号 | 赤色102号 | 赤色104号 |
| 赤色105号 | 赤色106号 | 黄色4号 | 黄色5号 |
| 緑色3号 | 青色1号 | 青色2号 |
| これらのタール色素は石炭からアンニンという物質で作られて おります。 1937年に大阪大学にてタール色素を動物実験に使い、肝臓 ではなぜ安全性の疑いのあるタール色素をいまだに使用してい タール色素は食品メーカーにとっては大変便利な食品添加物で ここでみなさんにも考えて頂きたいのですが、一見、食品メー 我々日本人は見た目を重視するところがあり、美しいもの好ん 今、食品メーカーも我々消費者も、食べ物について考え直す事 |